質問 | 自宅兼事務所はOK? |
回答 | 標準管理規約コメントは、「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。」 すなわち、住居を事務所や教室として利用しても、そこに、生活の拠点があればよいということになります。 インターネット利用の個人のサイドビジネスや内職、パソコンのデータ入力等軽作業の事務所は、特に人の出入りはなく、他の住戸の影響を与えるものではないので、管理規約違反にならないと考えられます。 また、塾や趣味を生かした教室は、少人数で騒音等の問題がなければ規約に違反しないと考えられます。 不特定多数の人の出入り、騒音等がある場合は、区分所有法第6条1項の「共同の利益に反する行為」が問題となります。個別判断が必要になると思われますので、理事会に届け出・相談することをお勧めします。
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